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眼鏡・コンタクトレンズの医療費控除について(全国共通)


眼科医による治療の一環として装用する眼鏡およびコンタクトレンズは医療費控除の対象となっており、年度末の確定申告時に医療費控除を受けることができます。

対象となる疾患は以下のものに限られます。通常の近視、遠視、乱視、老眼等は対象外です。
弱視斜視変性近視
白内障手術後角膜炎緑内障手術後
虹彩炎角膜外傷視神経炎
網膜色素変性症網脈絡膜炎

  1. 眼科医の処方箋により眼鏡店で作ったものが対称になります。
    眼鏡店に直接行って作ったものは控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
  1. 以下の各項目の合計額のうち10万円を超えた金額が医療費控除の対象になります。

    • 対象疾患をお持ちのご家族の全眼鏡代
    • 全治療費(眼科だけでなく他科の治療費を含めた合計)
    • 病院や診療所に行くのにかかった交通費
    • 付添いの方の費用や交通費

    例:眼鏡を含む全治療費の合計額が15万円の場合には5万円(15万円−10万円)が医療費控除の対象になります。
  1. 医療費控除を受けるには、治療した翌年の2月16日から3月15日までの確定申告時に税務署に提出してください。
  1. 眼鏡で医療費控除を受けるには厚生省で指定した処方箋(眼科医が交付したもの)と眼鏡店の領収書が必要になります。

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