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めがね処方の注意点

めがねやコンタクトその適応を決定するのには医学的な判断で行なわれますが、「ちょいとめがねでも」と気楽に考えて いらっしゃる方が多いのではないでしょうか。めがねやコンタクトレンズの処方決定は医師にのみ許された 医療行為であり、眼科医にとってその患者さんの生活の機能改善を願いながら行なう医療そのものであります。

処方決定にはめがねをつくるときにその流れを示しましたが、その患者さんが病的な状態であるか どうかは眼科医師でなければ判断できませんし、計測した結果で「これは近眼です」「老視眼」「弱視」「遠視」等々と説明する のは医療行為あり、医師でないものが行えば無資格診療「ニセ医者」行為にあたります。検眼は医療行為 であり、患者さんの一般眼科検査もなくめがねを処方すること自体が危険な行為です。 その患者さんに何か疾患がある場合治療が手遅れになってしまいます。 また眼科医師が処方しためがね処方箋を無視しためがね製作をする事も違法です。 まためがねを作る方も処方箋と異なる処方による製作を強要してはいけません。 処方には検査デ−タと知識と経験に基づき各眼科医師がその方の年齢と職業と両目のバランスを考えながら、日常の作業 状態に合わせて決定します。

めがね店の責務は、眼科医師の処方箋に基づき正確なめがねを作製すること にありますが、その作製調整がきちんと出来ていない例があります。めがねはなるべく早いうちに正しい装用状態に なるように作製しためがね店さんで装用調整をしてもらって下さい。 調整などで済まないような場合作り直しを製作した店にお願いすることがあります。 またお使いになっているメガネが正しい状態にあるか破損しかけていないかどうか主治医や信頼があり技術力 のあるめがね店に定期的にご相談下さい。

ご自分でめがね店のみで検眼しめがねを作製する場合、自己責任で あることをご承知下さい。まためがね店の店員さんに、ご自分や家族の目の状態の説明を求めないようにお願い致します。めがね店はあなたの目の病気についての啓蒙及び保健指導が出来ません。めがね店の立場を理解してあげて下さい。 眼鏡士は国家資格ではなく業界団体資格であり法律的には「めがねを作製する為に検査し、判断してレンズを処方する」行為を認可された資格でありません。当然のことながら医師ではありません。

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